き損した状態で取得した古民家の大修理費用は資本的支出か修繕費か
ボロい古民家を取得して、茅葺き屋根をやり直した、というような場合の考え方について伺います。
通達7-8-2は「通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復する」としています。
こちらを取れば屋根修理は原状回復であり、たとえば500万円で取得して1000万円かけて直した場合も、7-8-1の「価値を高め」ではなく、もともと1500万円の価値があったものを1500万円の価値に戻しただけ、と言い得るように思います。
他方で、500万円→1500万円と変化したのだから「価値を高め」だろ、と言われてしまうようにも思われます。
No.1379のチャートの判断順もこちらのように思われます。
「価値」が、取得価額にかかる語なのか、そのモノ自体の本来的な値うちを言うのか、が示されておらず、ロジックが不明瞭だと感じています。
実務上はどういう判断が普通でしょうか。
税理士の回答

納冨文隆
実務面での 私の 経験から 申しますが 修繕費として計上して これまで 否認の 事例は ありません。
本投稿は、2024年03月27日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。