キッチンカーのボックス部分の固定資産登録について
2024年1月にキッチンカーのボックス(後部荷台部分)付き車両を中古で購入しました。のちにボックス部分は改装工事に出して、6月に支払いをしました。
①この場合には、1月の車両購入時点で車両を車両運搬具として固定資産登録し、改装したボックスは6月の支払い時点で固定資産登録するのでしょうか?
②また、ボックスの科目は何で登録すればよいでしょうか?
③金属製のボックスで内壁が木張りです。改装工事費には大型冷蔵庫の費用も含まれています。耐用年数は何年としたらよいでしょうか?
何卒ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
キッチンカーはボックス部分も含めて1つの車両として取り扱うことになります。よって、
① 車両部分を1月、ボックス部分を6月に計上することになります。ただし、減価償却の開始は、共にキッチンカーを事業供用した日です。
② 「車両運搬具」として計上します。
③ すべてを車両運搬具として処理しますので、車両本体の耐用年数を適用することになります。
分かりやすく丁寧なご回答、ありがとうございました。
ご回答いただいた内容で処理いたします。
本投稿は、2024年07月31日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。