少額減価償却資産の特例について教えて下さい。
お世話になっております。
質問させて下さい。
少額減価償却資産の特例について教えて下さい。
タイヤ4本装着している、ラフタークレーンがあります。
冬頃に、タイヤ2本だけを
1本225,500円(税込)を2本、購入したいです。
タイヤ取替は12月頃です。支払いは、8月末です。
常に、2年に1度、2本ずつ交換します。
2年前の2本、購入事は、申告書へ、1本253,000円(税込)、
2本を、1本ずつ減価償却費として申告しました。
市へ固定資産税も納付しました。
1本ずつ、申告した訳は、1本だけパンクする事も
あると思ったからです。
少額減価償却資産の特例を使うとしたら
1本なら使えそうですが、2本ですと合計額からして無理でしょうか。
使えるとすれば、
勘定科目は、修繕費でしょうか、消耗品費でしょうか。
教えて下さい。宜しくお願い致します。
税理士の回答

資産に計上することは問題はありませんが、
通常のタイヤ交換は、経費と考えています。
高性能への交換は、そうとも限らないと。
また、市町村への償却資産も必要ないと考えています。
ご回答ありがとうございます。
交換理由は溝が、すり減り2年で車検が通らない程になるためです。
もう一つ教えて下さい。
勘定科目は、どれに該当しますでしょうか。
宜しくお願い致します。

車両については、どのような科目を使っていますか。それと同じです。
ガソリン代やオイル代などと同じと考えます。
ご回答ありがとうございます。
ガソリン代、オイル代は、車両費としております。
前回のタイヤ交換時は、ラフターの勘定科目の
機械装置として減価償却しました。
今回は車両費としても大丈夫なものでしょうか。
教えて下さい。宜しくお願い致します。

ラフターの勘定科目の
機械装置として減価償却しました。
上記は間違いですね。機械装置ではないと考えます。
それはそれで仕方がないが・・・
償却資産の届出を訂正ください。市役所に言って。
今回は車両費としても大丈夫なものでしょうか。
大丈夫かどうか・・・ではなく、そうなると考えます。それ以外にはないでしょう。
ご回答ありがとうございます。
感謝いたします。
本投稿は、2024年08月25日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。