副業で使用する高額スマホの扱いについて
会社員です。
副業としてインターネットサービス関連の業務で使用するスマホを購入する場合
(確定申告は白色です)
端末価格15万円、家事按分50%の場合
消耗品として一括での経費精算可能でしょうか?
それともやはり固定資産として処理するのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2024年10月15日 06時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。