税理士ドットコム - [減価償却]副業で使用する高額スマホの扱いについて - こんにちは、税理士の川島です。購入価額が10万円...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 副業で使用する高額スマホの扱いについて

副業で使用する高額スマホの扱いについて

会社員です。
副業としてインターネットサービス関連の業務で使用するスマホを購入する場合
(確定申告は白色です)

端末価格15万円、家事按分50%の場合
消耗品として一括での経費精算可能でしょうか?

それともやはり固定資産として処理するのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。

購入価額が10万円を超えているので固定資産として処理します。
その年の減価償却費を耐用年数で計算し、減価償却費を家事按分となります。

ご回答ありがとうございます。
知りたかった按分のタイミング(計算方法)について理解できました!

本投稿は、2024年10月15日 06時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
722
直近30日 税理士回答数
1,452