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事業用の車を入れ替えた際の減価償却、仕訳について【確定申告】

個人事業主です。車を2台持っています。
車両A:平成26年12月に購入した新古車(耐用年数5年)。事業9:自家用1の割合で減価償却の途中です。(休日に家族で使うため自家用1割です。29年1月より自家用)
車両B:平成28年7月末に購入した軽。29年1月より事業用として使っています。

以下のことで困っています。お知恵をお貸しください。
・車両Aは途中で売却したのではなく、自家用にしました。仕訳と減価償却はどのようになるのでしょう?
(減価償却の計算は会計ソフトを使いますが、登録日などをいつにすべきかが分かりません)
・車両Bは平成28年8月〜12月まで自家用、29年から事業用です。仕訳と減価償却はどのようになるのでしょう?
・車両Bは休日は使わず、現場への往復、帰りに材料などの買い物に寄ることがあります。事業用10割で登録して良いでしょうか?


どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問についてお答えいたします。
①車両Aについて
自家用車に変更したのであれば減価償却費を費用として計上することはできませんので、仕訳はなしになります。減価償却の計算ソフトで減価償却費を停止する機能があればそれを使用すれば良いと思います。
②車両Bについて
29年から事業用として使うのであれば、買ったときに車輛運搬具として固定資産に計上し、29年から車輛運搬具の減価償却費を計上いたします。
(車両運搬具)×× (預金)××
(減価償却費)×× (車両運搬具又は減価償却累計額)××
③車両Bを事業用10割として使ってよいか…事業用10割で問題ございません
固定資産は事業の用に供しており、それが事業のためだけのために使っているのであれば全額減価償却費として費用計上することは問題ございませんので、実態に沿った処理をしていただければと思います。

本投稿は、2018年03月07日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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