残価設定クレジット購入したパソコンを少額減価償却資産として処理しても良いですか?
お世話になっております。
30万未満(27万ほど)のパソコンを購入予定です。
購入の際に残価設定クレジットで購入予定で、15%を措置金額とし、残りの85%を2年で分割払いします。
残りの15%については2年経った後に、PCを売却して返金してもらうか、残額を支払って買い取ることができます。
こういった購入方法であっても、少額資産特例により、購入年に一括償却しても問題ないでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
いわゆる「残価設定クレジット」とは、買取保証額がある「ローン」です。
住宅ローンを設定した場合であっても住宅を取得したものとなるのと同様、パソコンも購入したことになりますので、購入価額等によって判断することになりますが、「少額減価償却資産の取得価額の特例」を適用することができます。
購入価額党で判定とのこと承知いたしました。ありがとうございます。
本投稿は、2024年11月17日 02時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。