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複数の事業をした場合のシェアハウスの減価償却について

個人事業主としてシェアハウスと探偵をしています。シェアハウスは下宿業として事業収入で年間120万ほどの収入です。
毎年家屋部分を減価償却費として計上してますが、昨年アタマから始め探偵業の収入が年間800万ほどとなります。
事業収入として合算してシェアハウス部分の収入だけを按分すること無く減価償却費を計上してよろしかったでしょうか?

税理士の回答

個人事業主としてシェアハウス(下宿業)と探偵業を営んでいる場合、シェアハウスの減価償却費の計上方法についてですね。

結論から申し上げますと、原則として、事業所得は事業ごとに計算するのではなく、すべての事業所得を合算して総所得金額を計算します。 したがって、シェアハウスの減価償却費は、シェアハウスの収入のみで按分する必要はなく、他の事業所得と合算した所得に対して減価償却費を計上することができます。

ただし、以下の点に注意が必要です。

減価償却費の計算方法: 減価償却費は、建物の種類、構造、用途、取得時期などによって計算方法が異なります。税法上の規定に従って正しく計算する必要があります。
家事按分: シェアハウスとして使用している建物が、自宅など他の用途にも使用されている場合は、事業に使用している割合に応じて減価償却費を按分する必要があります。
青色申告の特典: 青色申告をしている場合は、減価償却に関する特例措置が利用できる場合があります。例えば、少額減価償却資産の特例や、一括償却資産の特例などがあります。
損益通算: 不動産所得(シェアハウスの所得)で損失が発生した場合、他の所得(探偵業の所得)と損益通算することができます。ただし、損益通算には一定の要件があります。
税務上の判断: 個別の状況によっては、税務上の判断が異なる場合があります。税務署や税理士に相談することをおすすめします。

ありがとうございます!大変参考になりました!今年度から税理士さんにお願いしてみます。

本投稿は、2025年02月17日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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