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使用期間1年未満の28万円のパソコンは少額の減価償却資産なのか

去年からイラストの副業を始め、途中でパソコンが壊れた為に新しく28万円のパソコンを購入しました(2024年5月中旬)。今回、白色申告をする為調べているうちに、

・使用可能期間が1年未満
・取得価額が10万円未満
のどちらかに該当する場合は少額減の価償却資産となり消耗品として経理処理することができる。

という一文を見つけました。
そこで、2つ質問があります。

①自分の場合、少額減の価償却資産に該当するのか。
②消耗品として経費にする場合、金額は28万円でいいのか。

すみませんが、教えていただければと思います。よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
使用「可能」期間と使用「した」期間はまったく別の考え方です。
購入した資産が事業に供された場合に、1年以内に使用できなくなる場合には、使用可能期間が1年以下となります。
パソコンは数年使用しても機能しますし、28万円ということであれば、少額の減価償却資産に該当することはありません。
通常の減価償却資産として取り扱うようにしてください。

理解できました。ありがとうございます。

本投稿は、2025年02月18日 04時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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