少額減価償却資産の仕訳について
250,000円の備品を買いました。
これを減価償却するときの仕訳は
直接法 減価償却費250,000 備品250,000
間接法 減価償却費250,000 減価償却累計額250,000
になると思います。
直接法の場合は別表16(7)以外の別表16の帳簿価額と貸借対照表の備品の金額は一致するはずです。
そこで質問なのですが、他に取得価額500,000円の備品があったとして
①間接法の場合は別表16(7)と別表16(7)以外の別表16の備品の取得価額500,000円の合計額750,000円が貸借対照表に計上されることになるのでしょうか?
②①が正しいとすると翌期は別表16(7)はつけないので、翌期の貸借対照表は別表16の備品の取得価額500,000円と貸借対照表の備品の金額750,000円で一致しないことになりますがこれでいいのでしょうか?それとも別表16(7)はつけるのでしょうか?
③別件ですが、自分で調べたところ一括償却資産を間接法で仕訳をきるときは、取得価額90,000円とすると
一括90,000 現金90,000
減価償却費30,000 減価償却累計額30,000
累計額30,000 一括30,000
それにならえば、
減価償却費250,000 減価償却累計額250,000
累計額250,000 備品250,000
とすることで、翌期の別表16の備品の取得価額500,000円と貸借対照表の備品の金額500,000円は一致すると思うのですが、ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

仕訳が違います。
少額減価償却資産の特例を適用した場合は、
(借方)消耗品費 ××× (貸方)普通預金 ×××
などと処理して、固定資産に計上しないのが一般的な実務処理となります。
回答ありがとうございます。
直接法、間接法関係なく購入時に損金経理するという理解であってますか?

そのように考えて問題ないと思います。
固定資産に計上しないで、そのまま損金に落とすので、そもそも直接法・間接法といった概念が生じ得ない、ということになります。
本投稿は、2025年04月23日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。