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研修費と減価償却について教えて下さい。

お世話になります。
研修費と減価償却について質問させてください。
298,000円のスクール費用を支払った場合、
減価償却は考える必要があるのでしょうか?
備品などではないので、減価償却は考えなくてもよいでしょうか?
ご回答いただけると幸いです。

税理士の回答

こんにちは。
個人事業主の方を想定して記載します。
事業に直接関係のある研修ですと、教育研修費などの科目で経費とすることができます。
減価償却は必要ありません。
下記に一例を示します(2018年4月~2019年3月まで月1回受講のセミナーを想定しています)。
(支払時)
前払金298,000/現金預金298,000
(セミナー受講時(第一回))
教育研修費24,833/前払金24,833(24,833=298,000円/12回)
以下同様。
このように、実際のセミナーを受講したときに費用へと振り替えていきます。
お金の支払が前払いの場合、上記のように最初は前払金として計上しておきます。
この場合、年をまたぐ場合は貸借対照表に前払金が計上されることになりますが、それでOKです。
以上、ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

減価償却費は考えなくて問題ございません。
研修費で処理してください。
もし、研修期間が決算期をまたぐ場合は、月割計算した金額を前払金として計上し、翌期に前払金から研修費を計上しましょう。
基本的に研修費は、発生した年度の期に費用計上します(まだ研修を受けていない分は経費として認めれない)ので、ご留意ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

回答していただいたお二人の税理士の方、
どちらのご回答も大変参考になりました。
お二人ともベストアンサーとさせていただきたいのですが、
システム上、不可能みたいなので、ごめんなさい(^_^;)
また、わからない点がでてきたとき、質問させてください。
ありがとうございました!

本投稿は、2018年05月01日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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