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減価償却期間の延長

法定耐用年数を過ぎた中古物件を購入しました(軽量鉄骨:築22年、法定耐用年数19年)。建物価格は按分して360万円です。
通常、法定耐用年数をすぎた物件の減価償却期間は4年ですが、自分で「10年は持つだろう」と考えて毎年36万円を減価償却しても問題はないでしょうか。
ちなみに、購入後、フローリング、壁紙、システムキッチン等のリフォームに200万ほどかけました。それらの減価償却期間も建物と同じ期間でよいでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
中古資産の耐用年数は端数切捨てとなっておりますので、法定耐用年数が19年の資産は
19×20%=3.8→3年となります。
ただし、上記の算式に当てはめる場合は使用可能期間の見積もりが困難な場合ですので、ご自身が10年はもつだろうと考えている場合はその年数で償却することも可能かと思います。この場合、「10年は持つだろう」と考えた根拠の説明を税務署から求められた場合に説明ができなければ否認されてしまう可能性もあることにご留意ください。
なお、税務上は耐用年数が短いほど早く損金とできますので、節税効果は高いといえます。
その他リフォームに要した費用は中古資産ではないので、中古物件とは別に償却計算を行うことになります。
以上、ご参考までにお願いいたします。

早速ご返答頂き、誠にありがとうございます。
償却期間の見積もりの根拠は、例えば「リフォーム会社の建築士がそう言っていた」程度のものでも大丈夫でしょうか。償却期間を任意に延ばしてよいとすれば、それは建物だけでなく設備や備品類も延ばしてよいのでしょうか。重ねての質問で申し訳ありませんが、お教え頂ければ幸いです。
当方、不動産投資初心者です。

建築士による使用可能期間の見積もりですとある程度の確実性はあると思います。ただし、その旨を書面などで確認できることが肝心かと思います。
国税庁HPのタックスアンサーNo.5404「中古資産の耐用年数」をご覧ください。
こちらの記載に沿ってお答えしておりますが、この記載はあくまで「中古資産」に限られますので、新品のものについては法定耐用年数で償却ということになります。
中古資産の設備や備品についてもこのタックスアンサーの規定をご参照ください。
ビジネスの内容がわからないので、以上としかお答えできないのですが、通常、減価償却は耐用年数が短いほうが節税効果が早くでるので、法定耐用年数よりも長い期間で減価償却するのは納税者にとっては不利となります。この点、経済的合理性を欠く方法で意図的な租税回避行為とみなされた場合は、税務署から指摘を受ける可能性があることにご留意ください。

納得いたしました。大変丁寧で親切なご回答をいただき、心から感謝いたします。

本投稿は、2018年05月04日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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