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開業費と償却資産税について

いつも勉強させて頂いております。
私は飲食店開業1年目の個人事業主です。
開業費と償却資産について質問です。

①開業費は開業日以前の経費について開業費として計上できると理解しています。私の飲食店の開業日は1月1日です。ですが、実際に営業し始めたのは4月1日です。この場合、いつまでの分が開業費となりますでしょうか。

②内装費を着手前と完成後で2回に分けて支払いました。1回目は1月1日以前に、もう半分は2回目は4月10日に支払いました。その場合は同じ内装費であっても1回目分だけが開業費となるのでしょうか。

③開業費は償却資産税の対象にならないと理解していますが、今回の場合は2回目の支払い分だけが申告の対象になるのでしょうか。


どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

以下に回答します。
①1月1日の開業日以前の経費について開業費として計上します。
②1回目分も開業費ではなく固定資産に計上します。
③1回目、2回目とも償却資産税の対象になります。

①は1月1日判定・4月1日判定のどちらも成立し得る、判断が分かれる論点です。

① 形式上、開業届の開業日が1月1日であれば、税務上はその日を事業開始日とし、その前日までの支出を開業費と整理する考え方があります。一方、実際の営業開始が4月1日であり、それ以前に売上や事業活動の実態がない場合は、4月1日を実質的な事業開始日と捉え、3月31日までを開業準備期間とする整理も実務上は十分合理的です。やや微妙なラインですが、どちらか一方に統一して説明できれば問題になりにくい論点です。

② 内装費については、支払時期にかかわらず店舗という資産を形成する支出であるため、開業費には該当せず、全額を建物附属設備等の固定資産として処理します。

③ したがって、償却資産税の対象も取得価額の全額で判断し、支払回数では分けません。

税務は日付よりも「実態と一貫性」を見ます。

本投稿は、2025年12月29日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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