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減価償却費計算用の土地建物の按分計算の使用元ネタについて

2024年(令和6年)10月に京都に1Rマンションを購入
令和6年度の確定申告は所得が少なかったので無申告、令和7年度は、該当賃貸収入と他の所得合わせて20万円を超えるため確定申告予定。
該当1Rマンションの減価償却費計算にあたり、契約書等には土地建物それぞれの時価記載がないため、固定資産税評価額から按分をと考えてますが、どれを使って計算すべきか分からず、アドバイスをいただければ幸いです。

1.令和6年不動産購入に対する不動産取得税通知書より
  課税標準額 土地557千円 家屋2,172千円 (これでは按分は20対80)
  *土地に関して、宅地評価土地の取得に係る特例控除適用額として557千円と記載

2.令和7年度の固定資産税(土地・家屋)の課税説明書より
  当該年度価格(評価額) 家屋2,172,300円 (25.86m2)
                当該年度課税標準額 固定資産税 2,172,300円
              土地 評価地積 320.58m2 (持分記載なし)
                 当該年度(価格)評価額合計 66,360,000円
                前年度課税標準額 10,181,084円
                当該年度価格(評価額) 66,360,000円
                当該年度課税標準額 固定資産税 180,347円
             (これでは按分は、土地8対家屋92)

3.登記完了証より(申請受付 令和6年10月10日)
   課税価格 金3,286,000円 内訳 建物217万2千円 所有権敷地権111万4千円
   建物 20.67m2 此の価格 金217万2300円
   敷地権 地積320.58m2
   敷地権の割合 136596分の2295 此の価格 金111万4938円
   (完了証上に土地全体の評価額記載ないが、計算すると66,360,000円となる)
   (これでは按分は、建物217万対土地111万=66対34)

固定資産税の支払通知書には土地建物の評価額がズバリ書かれていないので、困っています。  
減価償却費計算のためには、建物割合が大きいほうが有利になると思いますが、この場合は冷静に見るとやはり3の計算になるのでしょうか?

税理士の回答

 国税庁のホームページには譲渡の場合ですが、以下の様に記載されていました。

 土地とその土地の上に存する建物を一括して譲渡した場合には、土地の譲渡は非課税ですので、建物部分についてのみ課税されます。
この場合、譲渡代金を以下の方法などにより土地と建物部分に合理的に区分する必要があります。
(1) 譲渡時における土地および建物のそれぞれの時価の比率による按分
(2) 相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分
(3) 土地、建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含みます。)を基にした按分
 なお、それぞれの対価につき、所得税または法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときはその区分した金額によることになります。(消令453 消基通10-1-5)

 消費税価格が記載されていれば、消費税の金額で割り返せば建物の金額が計算できると思いますが、そうでは無い場合には3の方法が合理的かなと思いますよ。
 3のデータに基づき、「建物 2,172,300円 ÷ (土地 1,114,938円 + 建物 2,172,300円) ≒ 66.08%」を建物比率として、実際のマンション購入総額(諸経費含む)に乗じて建物取得価額を決定してください。
 確定申告の際、3の登記完了証(または固定資産評価証明書)の写しを按分根拠として保管しておくと、将来の税務調査時にも説明がスムーズです。
 建物割合を大きくしたいお気持ちは分かりますが、1の「課税標準額」による80%案はリスクが高いため、公的な「評価額」に基づいた3の比率(約66%)を採用されることが良いと思いました。
 登記完了証(課税価格)に記載された「建物の価格」と「敷地権(土地持分)の価格」は、登録免許税の算出基礎となる固定資産税評価額そのもの(またはそれに準じた額)なので。

 計算結果の「土地111万:建物217万(約34%:66%)」という比率は、マンション全体の土地評価額に持分割合を乗じた正当な個別の評価額に基づいていますよね。税務署が按分の合理性を判断する際、この公的な評価額比率は最も否認されにくい基準となるのかなと感じたのです。
 他にも意見はあるかもしれませんが、税務署が最も納得できる方法なのかなと思いました。

早速のご回答ありがとうございました。
説明の内容、理解しました。
減価償却費は一度計算するとずっと残るものなので、また節税効果を出しやすい部分だと思うので、減価償却対象となる建物比率を少しでも上げたいという気持ちが強かったのは事実です。
ただし、ご指摘のように、税務申告の際に、根拠となる明確な数字を示す必要性を考えると、3番の登記完了証をベースに説明するのが無難ですね。
アドバイス、ありがとうございました。

参考になって良かったです。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年01月04日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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