建物の屋上防水工事の会計処理について
経理で固定資産を担当している者です。
当社が所有する建物A(鉄骨鉄筋コンクリート造、耐用年数65年)の防水工事をすることになりました。
施工する箇所は、
①屋上のウレタン塗膜防水(約1,000万円)
②屋上天窓のシーリング防水修繕(約100万円)
です。
この場合、
1.資本的支出、修繕費のどちらとしてて扱うか
2.資本的支出として扱う場合には建物(耐用年数50年)として新たに計上する方法で問題がないか
以上、2点についてご教授いただけますでしょうか。
これまでに定期的に防水工事や計画を立てるといったことは行っておりません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1.資本的支出、修繕費のどちらとしてて扱うか
前と同じ方法ならば、修繕費です。
維持するための費用です。
2.資本的支出として扱う場合には建物(耐用年数50年)として新たに計上する方法で問題がないか
それで問題はないですが、長いです。
工事業者にどれくらい持つか聞いてください。
10年か15年と思います。
以上、2点についてご教授いただけますでしょうか。
三嶋政美
①については修繕費・資本的支出いずれの整理も成立し得る案件であり、処理方針は説明設計次第です。
屋上ウレタン塗膜防水工事は、防水性能の回復を目的とするもので、構造変更や著しいグレードアップがなく、雨漏り防止・機能維持の範囲にとどまるのであれば、原状回復として修繕費処理する余地は十分あります。実務上も、同種工事を修繕費とする例は少なくありません。
もっとも、金額が高額であること、これまで計画的な防水工事実績がないことから、税務上は建物の使用可能期間を延長させる効果が重視され、資本的支出と指摘されるリスクも否定できません。
したがって、修繕費処理を選択する場合は、工事目的・工法・従前状態との比較資料を整理し、維持管理目的であることを明確化することが重要です。
次に②天窓のシーリング防水修繕(約100万円)は、特定箇所の劣化対応であり、機能維持・原状回復の範囲と整理できるため、修繕費処理が可能と考えます。
三嶋先生ありがとうございます。
①を資本的支出として考える場合に、建物(耐用年数50年)として新たに計上しても問題はないのでしょうか。
国税庁のタックスアンサーを確認したところ「平成19年4月1日以後に行った資本的支出」は原則としてその資本的支出を行った減価償却資産と種類および耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとすると記載があるのですが、この点が経理部内でも結論に至らずご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
竹中先生ありがとうございます。
工事業者に耐用年数を聞いた後聞いた上で、再度検討しようと思います。
本投稿は、2026年01月05日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







