[減価償却]リース期間定額法 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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リース期間定額法

リース期間定額法で減価償却していた資産があります。
リースが満了したのですが、前年にこのリース資産の減価償却を見送っていたため、リース契約が満了したのにもかかわらず、帳簿上にはまだ残っています。
このリース資産は今回の決算で除却処理をするべきでしょうか?
そもそもリース期間定額法で償却を見送るという選択自体はダメだったのでしょうか?

税理士の回答

リース満了時に帳簿残高がある場合、今回の決算で除却(売却損等)処理が必要です。前年償却見送りは許容されますが、結果として残高処理を求められます。

リース期間定額法の基本
リース資産(所有権移転外想定)はリース期間を耐用年数とし、定額法で償却限度額まで損金算入。
各年度、限度額を超える償却は不可ですが、見送りは業績調整等で可能(必須償却ではない)。

前年償却見送りの可否
見送り自体は問題なく、償却限度額内であれば任意(全額不要)。ただし、未償却残が発生し、満了時に帳簿処理義務が生じます。

残価保証なしの場合、通常は期間末で帳簿価額0円になるよう設計されますが、見送りで残高残りは除却扱い。

満了時の処理方法
決算時仕訳(残高X円の場合)
(借) リース資産売却損 X (貸) リース資産 X
損金算入可(リース期間終了清算)。再リース時はオペレーティングリース移行。

取得時は残価を考慮するか確認、税務調査で「償却不実施理由」説明準備が必要です。

事後償却不可のため、次年度繰延不要。お近く税理士先生に確認することを推奨いたします。

本投稿は、2026年01月09日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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