税理士ドットコム - [減価償却]資産登録か修繕費か迷ってます。 - 事故車を代車用に修理した費用は、運転可能状態か...
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資産登録か修繕費か迷ってます。

中古車販売店です。
お客様が事故を起こし、修理をせず買い替えになりました。その事故した車を頂くことになり、代車でつかう目的で修理するようになりました。この際はその修理にかかった費用が固定資産とするのか、単純に修繕費としてするのかわかりません。
どのように処理するのが適正でしょうか? ちなみに修理しないでも運転は可能でしたが代車として使用するので修理(鈑金)を外注で頼みました。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

事故車を代車用に修理した費用は、運転可能状態からの鈑金修理が原状回復・安全維持目的のため修繕費として一括経費計上が適正です。 価値向上・耐用年数延長なしで固定資産化不要。

判断基準
国税庁基準(修繕費要件)で修繕費該当
原状回復(事故損傷修復)。

金額20万円未満or前期取得価額10%以下。
代車用でも性能向上なし(外装鈑金)なら修繕費。

返信ありがとうございます。
外注費、部品代も含めても20万もかからないので、両方修繕費で計上でいいでしょうか?

相談者様のご理解で問題ないと思います!

本投稿は、2026年01月15日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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