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不動産賃貸業におけるリフォーム経費の計上と減価償却について

大家をしており、法人にて賃貸物件を購入し、リフォームを行いました。
購入後のリフォーム費用の計上と減価償却の方法について、伺いたく存じます。

【状況】
・2025年9月に築30年の賃貸用木造戸建て物件を1500万円でを購入。(土地1000万円、建物500万円)
・2025年11月に50万円の内装リフォーム工事を実施。
・2026年1月に200万円の外装リフォーム工事を実施。

【伺いたいこと】
①税法上「当該資産を事業の用に供するために直接要した費用」は、減価償却資産の取得価額に含まれると規定されているため、今回のように賃貸募集前に行ったリフォーム費用は、建物の取得額に含めるという理解でよろしいでしょうか?

②建物の取得額に含める場合、固定資産台帳への登録はどのようにするのでしょうか。
物件を購入した2025年9月に建物を取得したことを固定資産台帳へ記入するまではわかるのですが、その後のリフォーム費用をどのように追加していくのか分かりません。単純に、取得額を増額していくだけでよいのでしょうか? 

ちなみに、会計ソフトは弥生ネクストを使用しております。

③上記の建物+リフォーム費用の減価償却は、事業の用に供したときから償却を開始するとの理解でよろしいでしょうか?具体的には、賃貸募集を2026年2月に開始するのですが、償却開始はこの時点からで問題ないでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。

税理士の回答

① 賃貸募集前に行ったリフォーム費用のうち、資本的支出に該当するものは建物の取得価額に含めます。

② 固定資産台帳には、建物を取得した時点で登録した後、資本的支出に該当するリフォーム費用を取得価額に加算(増額)して管理すれば問題ありません。

③ 減価償却は事業の用に供した時点から開始するため、賃貸募集を開始する2026年2月から償却開始で差し支えありません。

ご回答ありがとうございました。大変助かりました。
このとおり会計処理を進めていきたいと思います。

本投稿は、2026年01月30日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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