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法人での中古車購入について。

法人で4年落ちの中古車を購入すると当会計年度で一度に経費計上できることになっていますが、
新車登録日を基準に考えると言うことでよいのでしょうか?(例えば2026年3月に購入を考えている場合、
2022年2月に新車登録されている)
仮に6月決算の場合でも全額経費になりますか?

税理士の回答

はい、新車登録日を基準に経過年数を計算します。
ご質問のケース(2026年3月購入、2022年2月新車登録)では、経過年数は約4年となり、簡便法により計算すると耐用年数は2年となります。
しかし、6月決算法人の場合、全額経費にはなりません。

全額経費にならない理由
中古車の耐用年数が2年と計算されても、6月決算法人が3月に購入した場合、当期に計上できるのは4ヶ月分のみです。
計算例(取得価額200万円と仮定)
定率法(法人の原則)を使用する場合:

耐用年数2年の償却率:1.000(100%)
期中取得なので月割計算が必要
当期償却限度額:200万円 × 1.000 × 4/12 = 約66.7万円
翌期:残額133.3万円を償却

参考になりました。大変ありがとうございました。

本投稿は、2026年02月07日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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