[減価償却]内外リフォームの会計処理 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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内外リフォームの会計処理

木造住宅を賃貸に出すために内装リフォーム、外壁塗装を行いました。

内装は22年の減価償却でしょうか?
それとも建物に合わせて経過年数を考慮しますか?

また外壁塗装は特に持ちが良くなるとか色を変えてはいませんが、賃貸のための支出です。
できれば減価償却したいのですが、減価償却と修繕費どちらになるのでしょうか?

税理士の回答

請求明細に基づいた判断が必要ですが、一般的な解釈として回答します。

クロス張り替えや外壁塗装などの原状回復費用は、原則として「修繕費」となります。これをあえて資産計上(減価償却)することは、実態と異なる会計処理となるため推奨されません。

一方、給排水や電気設備などの更新は「建物附属設備」に該当するため、15年で減価償却を行うケースが多いです。
内装リフォームであっても、これらが工事内容に含まれる場合は22年ではなく15年が適用されます。

本投稿は、2026年02月11日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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