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開業日より前の店舗改装費用の減価償却につて

令和7年開業です。個人事業の開業届出日より前に店舗契約をし、内装工事のため数百万円の費用がかかりました。開業日前の契約支払いです。この費用は令和7年の確定申告の際、減価償却費に計上して良いのでしょうか?開業費として繰延資産とするのでしょうか?調べていくうちに疑問に思い質問いたしました。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

内装工事費は開業費にはなりません。固定資産として減価償却します。

減価償却は、実際に事業で使い始めた日からです。通常は開業日になるため、令和7年に営業を開始していれば、令和7年分から計上できます。

ありがとうございます。あらためて資産について勉強します。大変参考になりました。

本投稿は、2026年03月02日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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