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減価償却をしていなかった場合

2024年にフリーランスのイラストレーターとして開業し、freeeを使用し2度青色申告をしましたが、固定資産を登録し忘れており減価償却もしておりませんでした。
事業に使用したのは元々プライベートで使用していた自作のデスクトップパソコンと液晶ペンタブレットです。また、これらの機材は開業後も事業プライベート兼用で使用していました。

そこで質問なのですが、
1.個人事業主は必ず減価償却を行わなければならないようなのですが、今からでも減価償却の処理は可能なのでしょうか。
また減価償却の知識が無かった事に伴い、機材の使用時間の記録を取っていなかった(按分割合が分からない)のですがどうするべきでしょうか。

2.減価償却の処理を行うとして、途中でPCパーツを入れ替えている、増設している場合はどのようにするべきでしょうか。
(★印の交換したグラボのみ店頭購入で正確な購入時期、金額がわからない(他はAmazonの履歴から正確な購入時期、金額が分かる)のですが分からない部分は大体でも大丈夫なのでしょうか。)

知識が甘い初心者ですので、なるべく分かりやすく具体的に教えてくださると助かります。
お手数をおかけしますがご回答いただければ幸いです。
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2018年3月16日
液晶ペンタブレット購入(56,999円)

2019年12月15日
PC組み立て(組み立て時約20万円)


★2020年6月ごろ?(6万円くらい)
グラボ交換

2021年3月5日
HDD増設(10,140円)

2022年8月21日
HDD増設(15,131円)

2023年2月13日
メモリ、SSD増設(29,150円)
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開業:2024年7月

【2024年利益→約3万円】
【2025年利益→約7万円】
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税理士の回答

 上記のパソコン等について、今から減価償却費を計上するのは難しいのではないかと思われます。

 開業当初、上記パソコンを非業務用から業務用に転用しているにもかかわらず、固定資産登録をしておらず、開業初年度から減価償却をしていないとのことだからです。

 今回のように非業務用資産を業務用資産に転用した場合、下記国税庁HPのとおり、業務の用に供していなかった期間の減価償却費を差し引いて取得価額を計算することになりますが、それを加味すると、正しく減価償却費を計算した場合も、それほど多額の減価償却費を計上できるわけではないように思われます。

国税庁HP
No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

本投稿は、2026年04月23日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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