商標登録料100,000円未満の場合
4月1日に商標登録の審査が終了し、登録料の案内が来ました。
個人資金で前払いで支払いした後、後日、登録日が確定いたしました。
支払った金額は5年分で、100,000円未満です。この場合、無形固定資産として計上しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
100,000円未満であれば、全額経費で計上することが可能だと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
もう1点質問があります。
特許印紙で支払いをしました。
勘定科目は租税公課または支払い手数料の
どちらで計上したらよろしいでしょうか?
あるいは、他の勘定科目がよろしいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
印紙であれば、租税公課勘定になります。
ご回答いただき
仕訳を教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2026年04月26日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







