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投資用(将来売却用)の資産と減価償却について

税務上、減価償却は事業供用以後認められると思います。
では値上がりしてから売る用の投資不動産は何年経っても減価償却されないものなのでしょうか?
機械販売店が機械を仕入れて売れ残ったまま数年経ってもその機械は商品であり減価償却されないのと同じような感じでしょうか?
よく社用車としての高級車が否認という話を聞きます。
これ例えば事業に直接必要性がないとして「投資用に買った。実際に値上がりしている。走行距離も上がっていない(私的に使用していない)」といって仮に現物給与性は無いとなったとしても、それは事業供用ではないので減価償却費はやはり否認という事になるのでしょうか?
美術品なんかも飾る事で広告宣伝的な効果があったりすれば事業供用として認められても、単に値上がり益を狙って買っただけでは減価償却は否認となる感じなのでしょうか?

税理士の回答

相談者様が個人(法人ではない)としてお答えさせていただきます。
こちらについて論点はありますが、実務的には減価償却する可能性が高いと思います。
相談者様は宅建免許を持った不動産事業者ですか?
〔不動産事業者ではない場合〕
不動産事業者でない場合、事業用ではなく投資目的であったとしても通常の譲渡所得での申告になると思います。
この場合、減価償却いたします。
〔不動産事業者の場合〕
事業者であった場合、投資用不動産は転売用ですか?賃貸目的ですか?
賃貸目的の場合は、事業供与開始で償却も開始です。
転売用でしたらすでに開業届を出して不動産事業者として確定申告をしていらっしゃると思います。
在庫扱いなら減価償却はしないです。
おっしゃるように、機械販売店が事業として機械類の販売をしているのと同様に不動産業者も仕入れて販売するものは減価償却を致しません。
他の方のご意見も参考にされてください。
よろしくお願いします。

本投稿は、2026年07月24日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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