太陽光発電設備の経費計上について
太陽光発電設備の導入を考えています。
農業を営んでおり、発電した電気を自宅のみで使用する場合は設備導入に費用は経費計上できない認識です。
発電した電気を農業倉庫で使用できるようにした場合は経費計上できるのではと考えていますがどうでしょうか?
またどれくらい按分して経費計上できるか、
実際に使用したワット数を根拠に按分しなければいけませんか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
太陽光発電設備で発電した電力を農業倉庫(事業用)で使用する場合、その設備は事業の用に供していると認められるため、事業で使用する割合に応じて導入費用(減価償却費)の経費計上は可能です。
個人事業主の場合、自宅と事業の両方で使う設備(家事関連費)は、「業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる部分」に限り経費にできます。
按分の基準については、実際の使用電力量(ワット数)で分けるのが最も客観的で確実な方法ですが、それが難しい場合は、以下のような客観的かつ合理的な基準での按分も認められるかと存じます。
・事業用と家事用の使用機器の定格消費電力と稼働時間の比率
・事業用と家事用のコンセントの数や床面積の比率
重要なのは、「なぜその割合にしたのか」を税務署へ合理的に説明できる明確な根拠を残しておくことです。
*後日の税務調査の可能性に備え、計算根拠となる記録や資料はしっかりと保管ください。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年08月28日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







