住居1階で事業していた建物を売却する際、事業部分の減価償却費の計算は?
住居1階で事業、2階3階に居住していた建物を売却する際、事業部分の減価償却費の計算は?築35年経っていると取得費は0になりますか?鉄骨作りです。
税理士の回答
住居1階で事業、2階3階に居住していた建物を売却する際、事業部分の減価償却費の計算は?築35年経っていると取得費は0になりますか?鉄骨作りです。
申告書に未償却残高があると思います。それが取得原価です。
確定申告で減価償却していなかった場合についてお聞きしたかったです。
山本快夫
お世話になります。
個人は、法人と異なり、減価償却は強制償却となります。
そのため、譲渡所得の計算上も、事業において償却がなされたものとして計算することになります。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございました。
築35年、鉄骨だと減価償却して取得費が0になることもありますか?
山本快夫
鉄骨造の骨格材の肉厚によって差はありますし、店舗用や事務所用で差はありますが、概ね耐用年数を経過するものと考えます。
宜しくお願い致します。
山本快夫
あくまでも個人的な感触となりますが、鉄骨造3階建の建物は比較的厳しい構造計算が求められますので、一般的に骨格材の厚さ4mm超が使用されているケースが多い感があります。しかし、軽量鉄骨の認定工法などもあるようですので、念のため確認が必要となります。
宜しくお願い致します。
ご丁寧なご回答いただきありがとうございます。
譲渡所得を計算する際に事業用建物部分の取得費を控除できるかどうか調べています。
耐用年数を超えてしまうと取得費ゼロとして扱われますでしょうか。どんなに年数が経っていてもゼロにはならないとおっしゃる人もいるのでどう判断すれば良いか悩んでいます。
山本快夫
償却期間を経過する場合の取得費はゼロではなく、1円と考えます。
参考)
国税庁タックスアンサー
No.3261 建物の取得費の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
事業に使われていた場合
建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の額を合計します。
(注1)仮に毎年の減価償却費の額を必要経費としていない部分があったとしても、毎年の減価償却費の額を合計することに変わりはありません。
宜しくお願い致します。
ご丁寧なご回答をいただきましてありがとうございました。
山本快夫
ご丁寧にありがとうございました。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月04日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







