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店舗居住用の土地建物の譲渡所得の取得費の計算


今年8月に店舗兼居住用と土地建物を売却しました。店舗は昨年12月に個人事業を廃業しました。1階が店舗で2階が居住用でした。1階の店舗は昨年12月に廃業したままの状態でした。この場合の取得費の計算ですが、取得額から減価償却費を引くとの事ですが、2階部分は居住用として減価償却を計算し、昨年12月までの1階の店舗部分は個人事業をしてましたので、分かりますが今年1月から8月までの店舗部分の償却費は売却までの個人の居住用としてを計算するのでしょうか?もしくは非居住ですので、償却費は計算しないのでしょうか?教えてください。よろしくお願い致します。

税理士の回答

1階の元店舗部分だけを切り上げ1年とし、居住用の減価償却計算と同じ減価償却費の計算方法で、1年分だけ償却すると良いです。

本投稿は、2026年09月15日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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