[減価償却]無償で取得した車両について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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無償で取得した車両について

法人で車の整備工場をしております。

事故車を無償で引き取り、修理して事業で使用しています。
この場合は、取得価格はどうなりますでしょうか。
ご教授願います。

税理士の回答

事故車を無償で引き取り

した日の時価で贈与を受けたことになり。
その金額+修理代が、車の取得価格になります。
時価が0円とすれば、修理にかかった費用が、取得価格です。
修理代が10万円未満の場合には、取得価格は0円でよいです。

取得価額では、資産そのものの取得に加え、事業で使うために直接要した費用の扱いを確認します。無償引取りの場合は、単に支払額がないことをもって車両価額をゼロとせず、事故時の状態や引取条件を先に整理することが大切です。譲渡・引取の記録、損傷写真、査定資料、修理部品・外注費等の明細、使用開始日をそろえ、受入時の評価と修理費を含む取得価額をお近くの税理士事務所にご相談ください。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 
取得価格はどうなりますでしょうか。

 ↓
ゼロ円に修理代(資本的支出)を加えて、固定資産登録することになります。

前提から事故車の第三者からの買取でしょうから、時価ゼロ円で合意することも当然あり得ます。
税務上も合理的であれば問題になりません。

なお、最終的な金額によって、一括で損金に算入できる場合もあります。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年10月14日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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