減価償却後の車両
個人事業で使用していた車が6年経過して減価償却が終わりました。
その車を友人に無償譲渡した場合の経理処理は何も必要ありませんか?
税理士の回答
減価償却を直接法で処理していれば、備忘価額1円が残っているとおもわれるので、
(借方)事業主貸 1 (貸方)車両運搬具 1
の経理処理は必要になると思われます。
経理処理以外の気を付けるべき点ですが、その友人が会社経営されており会社名義としていたら、個人から法人に対する贈与になり時価譲渡したとみなされ、相談者様に譲渡所得が生じる可能性があるのでご留意ください(所得税法第59条のみなし譲渡課税)。
本投稿は、2026年05月16日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







