税理士ドットコム - [減価償却]築古アパートの購入とリフォーム - 実際にいくらで購入したかが、重要です。購入価格...
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築古アパートの購入とリフォーム

お世話になります、以下を相談させてください。
築古30年以上木造アパートを購入してフルリフォームします。減価償却に関して調べたところ、アパートの建物部分とリフォームを合算できると聞きました。条件は現在の建物部分再調達価格の半分以下でリフォームできる場合は、建物の減価償却に含むことができると聞きました。
例えば購入するアパートの固定資産税評価としての建物価格が400万、再調達価格が2000万、リフォーム費用が400万の場合はリフォーム費用は再調達価格の半分以下になります。この場合は建物の 400万とリフォーム400万を合わせて800万を4年での減価償却できますか?

理解が正しいか教えてください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

実際にいくらで購入したかが、重要です。
購入価格+リフォーム代が、建物の価格です。
固定資産の評価額などではないです。
よろしくお願いいたします。

お世話になります。

当該建物の再取得価額2000万円が正しい前提となります。
―――――――――――
ご質問に対する回答)
 ↓
資本的支出(リフォーム費用)が当該建物の【取得価額】の50%を超えていますので、中古の簡便法を適用できません(耐用年数省令第3条第1項ただし書)。

なお、資本的支出(リフォーム費用)が、当該建物の【再取得価額】の50%を超えていませんので、以下の計算が認められます(耐用年数通達1-5-6)。

 (400万+400万)÷(400万/4 + 400万/22)≒ 6年

国税庁 タックスアンサーNo.5404 中古資産の耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404_qa.htm


なお、木造建物につきましては、附属設備との強制区分はしなくても認められます(耐用年数通達2-2-1)。
―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

理解しました。ありがとうございます。

BA、ご丁寧にありがとうございます。

少しでもご参考になりましたら幸いです。

中古資産の簡便法は、事業供用のための資本的支出が中古資産の取得価額の50%を超えると使えないなどの条件があります。「再取得価額の半分以下」だけで一律4年とすることはできません。また、固定資産税評価額400万円と、実際の建物取得価額は区別が必要です。購入代金の土地・建物への配分、工事内容、供用開始日を整理し、売買契約書とリフォーム見積書を持参して、お近くの税理士事務所で耐用年数をご相談ください。

ありがとうございます。
リフォームですが、内容は見積もりでクロス交換や畳交換など現状回復に当たるものが複数あります。これらが各20万円以下なら修繕費として一括計上できますでしょうか?
例えばそのような現状回復工事が各部屋で4件あり4部屋あるなら、20万円✕16件の修繕費として計上できますか?
よろしくお願い致します。

お世話になります。

当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額は、取得価額に含める必要があります。(法人税法施行令第54条1項)

事業の用に供する前か後か、事実認定の余地がありますが、一般的には、賃貸開始(もしくは募集開始)前は、取得価額に含めるのが妥当と解されています。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年10月15日 08時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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