動画制作物の償却年数(法人税)
会社で動画を外注して30万円以上かかったのですが、こちらは法人税上償却対象となりますでしょうか。(一時償却でしょうか?)
また、償却する場合は何年が法定耐用年数になりますでしょうか。
恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

動画の状況がわかりませんが、下記のサイトのようなものであれば、2年と思います。
PR用映画フィルムの取得価額
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/05.htm
対象物は、WEBサイト上で公開する動画となります。
フィルムではありませんが、近い状況かと思います。
丁寧なご回答誠にありがとうございました。
30万円未満(消費税別・税抜き経理法人)であれば、青色申告法人であれば、その事業年度で一括償却できます。
30万円以上の場合、下記に該当すれば、耐用年数2年の減価償却資産になると考えます。
PR用映画フィルムの取得価額
【照会要旨】
会社のPR用映画について、ポジティブフィルムを支店用、工場用として2~3本複製することとした場合、耐用年数の適用等に関する取扱通達4-1-3((映画用フィルムの取得価額))が適用されますか。
【回答要旨】
会社のPR用映画フィルムについては、耐用年数の適用等に関する取扱通達4-1-3の適用はありません。
(理由)
会社のPR用映画フィルムは、そのフィルムによるPR効果が期待できる期間中は継続的に使用されるものですから減耗資産ではなく、通常の減価償却資産として耐用年数2年で償却すべきものとなります。
ホームページ等の作成費用で無形減価償却資産のソフトウェアに該当する場合には、耐用年数5年で減価償却する事もあります。

ご連絡ありがとうございます。
フィルムでも、データでも、基本的には変わらないと思います。
本投稿は、2018年07月10日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。