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駐車場の原価償却について

この度、私の田園(1200㎡)を舗装(アスファルト)隣接企業に駐車場として貸し出します。
田園は道路より1m弱低く、道路までの土盛りと舗装(アスファルト)を行いました。
「土地について埋め立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事そのほか、土地の造成または改良のために支出した費用は、原則として土地の取得費とされます。」
よく記載されていますが、舗装工事の為に土盛りを行ったのですが一括舗装工事として減価償却できるでしょうか?

税理士の回答

道路の高さまでの土盛りの費用は土地勘定、その上の舗装(アスファルト)工事の費用は構築物として減価償却の対象になると考えます。

田園の改良なら土地の取得費に含まれ.用途が別でその用途に支出したものだったので舗装工事に含まれないのか?と言う疑問からでした。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年11月27日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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