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中古資産の減価償却に対する資本的支出の判断について

法定耐用年数(4年)を経過済みの中古軽自動車を改造したキッチンカーを取得する場合の減価償却方法について、取得方法によって減価償却期間等が変わるのではないかと考えておりますが、どう判断するのが正しいでしょうか。
(参考としたサイト:以下、国税庁ページと呼称)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm
を参照しましたが、理解が判然としていません。なお、上記は法人の説明ですが、減価償却について、定額法、定率法の選択以外の基準については個人事業主も同じと考えています。
キッチンカーへの改造は、中古車両の使用可能期間を延長させることはないが、価値を増加させる資本的支出に該当すると判断しています。

1.サイトで中古車として400万円で売り出されているキッチンカーを購入する場合
  ※明らかにベースとなる軽自動車を改造した車両であるが既に完成している総額表示のみの中古車として販売されており、ベース車両の型式と経過年数は判断できる(ベース車両の新品取得価額は200万円)前提。
 国税庁ページの1-5-4の見積もりが困難な場合に相当し、4年落ち軽自動車として簡便法を用いて良いのでしょうか。(良い場合は簡便法計算値が2年より小さくなるため、償却期間 2年)

2.4年落ち中古車(ベース車両)を購入し、資本的支出をして改造する場合
 ※ベース車両購入額100万円(再取得価額200万円)、キッチンカー改造費用300万円程度を前提。
 国税庁ページの1-5-2(状況により1-5-3)に相当する。
 資本的支出=300万>再取得価額(新車200万+改造費300万)の100分の50=250万 =
 であり、簡便法を使用できず、元の法定耐用年数の4年となると考えています。 

3.業者にキッチンカーとして新規発注した場合
 ※見積りとして、4年落ちベース車両100万円、キッチンカー改造費用300万円の記載あり。中古車両部分の新品再取得価額は200万円とする。
 1と2の中間の事例ですが、国税庁ページ1-5-2に該当するのでしょうか?
 
以上、よろしくお願いします。

税理士の回答

2.3.はご認識のとおり4年とするのが妥当と考えます。

1.については判断が難しいですが、改造後に一度も使用されていないようでしたら2.3.と同様に4年、キッチンカーとして使用済みの中古なのでしたら2年とされれば問題ないと考えます。

本投稿は、2019年04月13日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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