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【減価償却】販売目的でのソフトウェアについて

販売用に、下請けに開発させたソフトウェアの減価償却について教えてください。


B社は、50社程度に、
顧客管理システムを100万で販売して、5割の50万を、
販売用にシステムを作ってくれたA社に、50万×販売した数、
を支払う契約となっており、支払います。

また上記とは別に、
初期納品費用として、販売する会社の数に問わず、500万をB社からA社に支払う契約となっております。

その場合、その500万について伺いたいのですが、

・減価償却の対象でしょうか??

・その場合、転売用ソフトウェアの固定資産と見なされて、減価償却は3年でしょうか??

・また、B社が会社を登記を閉じて清算する、となった場合、システムの今後の販売を放棄すれば、
減価償却分を一括で償却できますでしょうか??それともすでに転売しているので、
不可でしょうか??

税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。

その場合、その500万について伺いたいのですが、
・減価償却の対象でしょうか??
→減価償却の対象ですね

・その場合、転売用ソフトウェアの固定資産と見なされて、減価償却は3年でしょうか??
→転売用で3年ですね
・また、B社が会社を登記を閉じて清算する、となった場合、システムの今後の販売を放棄すれば、
減価償却分を一括で償却できますでしょうか??それともすでに転売しているので、不可でしょうか??>。

精算の場合も一括償却は認められないと考えます。
精算の場合決算は普通に行い、解散決算時に精査します。
解散決算時には無形固定資産は価値なしという判断にはなりますが
その前の決算で処理すると税金逃れになるので認められないのが
通常ですね。

解散決算でも手続きすれば還付になる場合もありますが
判例で解散時は認められなかったケースもあったります。
いずれにしても専門家に任せるほうが良いケースかと思います

本投稿は、2019年07月26日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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