[減価償却]耐用年数のやり直し - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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耐用年数のやり直し

当社は9月決算の法人です。
前期にトラック購入 
取得価額 3,447,889円
取得年月日 平成30年6月
事業の用に供した日 取得年月日と同じ
法定耐用年数6年で計算(本来の耐用年数は5年でした)
前期の償却額 382,715円 期末帳簿残高 3,065,174円

この場合のやり直し計算方法を教えて下さい。
単に今期期首残高(前期期末残高)を5年償却で計算するだけで
いいのでしょいうか?

税理士の回答

ご質問のとおり、今期において正当な耐用年数で償却して下さい。
個人事業では、減価償却は暦年での強制償却ですので、耐用年数を超えての償却不足分の償却は不能となりますが、法人は任意償却ですので期末残高が1円になるまで償却出来ます。

ありがとうございました。参考にして計算し直します。

再度質問です。
以前に下記の質問をしたものです。

当社は9月決算の法人です。
前期にトラック購入 
取得価額 3,447,889円
取得年月日 平成30年6月
事業の用に供した日 取得年月日と同じ
法定耐用年数6年で計算(本来の耐用年数は5年でした)
前期の償却額 382,715円 期末帳簿残高 3,065,174円

この場合のやり直し計算方法を教えて下さい。
単に今期期首残高(前期期末残高)を5年償却で計算するだけで
いいのでしょいうか?


この場合、前期帳簿残高(今期期首残高)の3,065,174円を4年(5年-1年経過)
で計算して、今期償却額は 1,532,587円でよろしいでしょうか。

本投稿は、2019年08月02日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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