少額減価償却資産の特例 減価償却費計上時期
30万円以内の備品を購入して、一括で経費にする場合の質問です。
備品を購入、使用し始めた日に減価償却費として計上していいのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
取得価額が30万円「未満」です。他の要件を満たせば、減価償却費計上問題ないです。
国税庁HP「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/17.htm

30万円以内ではなく→30万円未満が対象です。税込経理の場合は、税込金額が30万円未満であり、税抜処理の場合は、税抜金額が30万円未満が対象です。購入時に損金経理(経費処理の仕訳)すれば一括経費となります。決算時の処理として、個人事業主の場合は、減価償却費の計算明細書に備品名や取得価額、取得日を記入して、備考欄に措法28の2と記入します。法人の場合は、別表16(7)を添付します。
本投稿は、2019年08月22日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。