営業名簿の購入は減価償却対象でしょうか?
購入する営業名簿の購入した場合、その費用は減価償却対象でしょうか?
対象の場合は、年数を教えてくださいませ。
税理士の回答

酒屋就一
繰延資産として、「効果の及ぶ期間」で償却することになるのではないでしょうか。
難しいようでしたら、「ノウハウの頭金」などと同じ5年とされても問題ないと考えます。
営業リストの件、承知いたしました。
ありがとうございます。
ちなみにですが、
ノウハウの購入の場合、は5年となるのでしょうか??
セミナーを受けて、ノウハウを得た場合は、一括経費でもよろしいのでしょうか??
(ちなみにそのセミナー代金が数日で50~100万程度だったとしても)

酒屋就一
ノウハウの購入は5年です、
セミナーの場合は、高額であっても一括で経費として処理するのが一般的です。
承知いたしました。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2019年09月08日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。