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営業名簿の購入は減価償却対象でしょうか?

購入する営業名簿の購入した場合、その費用は減価償却対象でしょうか?

対象の場合は、年数を教えてくださいませ。

税理士の回答

繰延資産として、「効果の及ぶ期間」で償却することになるのではないでしょうか。
難しいようでしたら、「ノウハウの頭金」などと同じ5年とされても問題ないと考えます。

営業リストの件、承知いたしました。
ありがとうございます。

ちなみにですが、
ノウハウの購入の場合、は5年となるのでしょうか??
セミナーを受けて、ノウハウを得た場合は、一括経費でもよろしいのでしょうか??
(ちなみにそのセミナー代金が数日で50~100万程度だったとしても)


ノウハウの購入は5年です、
セミナーの場合は、高額であっても一括で経費として処理するのが一般的です。

承知いたしました。
ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2019年09月08日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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