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資産売却時の減価償却について

掲題の件につきまして、確認させていただきたいです、
弊社固定資産(サーバー、NW機器)を中国の会社へ売却することにあたって、
今まで、固定資産減価償却処理は、日本の税法で5年償却で行っていましたが、相手側は中国側の減価償却法(電子機器3年償却)に従うべきと、全対象機器を3年償却で総額を算出され、約3分の1の資産価値がゼロと計上されました。
(売却後も継続で日本で運用する予定です)
この場合は、そちらの国の減価償却法で処理すべきでしょうか?弊社側の税務処理上の注意すべき点はいかがでしょうか?

大変お手数をかけいたしますが、
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

日本国内で申告をする場合には、日本の税法が適用されます。
減価償却も日本の税法が適用されます。

この場合は、そちらの国の減価償却法で処理すべきでしょうか?

買主が主張している中国側の減価償却を適用すべきか?というご質問でしょうか?
ご記載のような売買に際しては会計上の減価償却相当額を売買価額算定の基準にすべきと思いますが、会計上の耐用年数は利用可能期間や経済的耐用年数と規定されているだけで何年と規定されている訳ではありません。
国際会計基準においても同様です。
税法上の減価償却限度額は会計上の見積り耐用年数で任意に設定する訳にはいかないので、各国の法令で定められているものに過ぎません。
従いまして、中国の減価償却を適用する必要はないと思います。

弊社側の税務処理上の注意すべき点はいかがでしょうか?

売却されるわけですから、売却価額と帳簿価額の差額を売却損益として計上して法人税の計算を行うことです。

本投稿は、2019年10月11日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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