耐用年数を間違えてしまいました。
経理担当をしております。耐用年数を7年で計算していたのですが、改めて調べてみたところ10年で計算しなければならないことに気づきました。この場合、①修正申告を提出しないといけないのでしょうか。②また、どのような仕訳になるのでしょうか。教えてください!!※定率法適用
税理士の回答
➀法定耐用年数による減価償却費を超過していますので修正申告が必要です。
➁会計上は税法上のような何年といった法定耐用年数はありませんので、修正仕訳は不要と思います。
会計上7年で償却しても、税務上は別表四で法定耐用年数での減価償却費の超過額の加算・減算を行いますので、10年で減価償却する形となります。
本投稿は、2019年11月12日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。