償却資産税
個人事業種の別業態と並行して昨年スナックを開業して、17万円の冷蔵庫を購入して、租税特別措置法第28条の2により、少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を策定して、減価償却をしました。(妻は青色専従者)
本年より、上記スナックは妻が独立して新に開業することになりました。
所得税上は減価償却しても固定資産上は償却資産になると伺いましたが、新年度から妻が開業しましたので、冷蔵庫は贈与しようと思います。
1.新年度は私の会社(個人事業主)に冷蔵庫はありませんので償却資産の対象ではなくなる。(所得税上は減価償却済)
2.妻(個人事業主、独立開業)に冷蔵庫を無償贈与した場合、妻も中古冷蔵庫を無償で受け取ったことで、10万円をこえないため、償却資産にならない。
したがって、固定資産の申告は不要。
3.贈与すると贈与税の対象と思いますが、低額なので贈与税はかからない。
ということで正しいでしょうか。
税理士の回答

1,3はお考えの通りです。2は贈与は取得価額を引き継ぎますので償却資産になりますが、償却資産合計150万以下は非課税となります。
本投稿は、2020年03月29日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。