新築一戸建ての一部で民泊を行う場合の、経費の計上方法について
新築一戸建てを建てる予定の者です(住宅ローン利用)。
建物の一部(130平米のうち21-22平米程度)を客間とする予定ですが、客がいない時は民泊として人に貸し出したいと考えております。この場合、この客間の部分にかかった建設費用を、減価償却として経費計上することは可能なのでしょうか。
またその場合、建設費用をどのように証明すればよいのでしょう?(工務店に別で見積もり書等発行してもらう???)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
減価償却費を計上することは可能です
建物全体の建築費用から減価償却費を計算して、民泊に使用した割合を乗じるといった方法が一般的です
ご回答、ありがとうございました。助かりました!
本投稿は、2020年04月23日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。