減価償却の仕分け方法
昨年度、白色申告で27万円で購入したパソコンを減価償却として申告しました。
今年度分は青色申告で申告するのですが、
どのように仕分けするべきでしょうか?
パソコンは無金利キャンペーンで24回払いで購入していますので
毎月1万円弱の引き落としがされています。
白色申告で減価償却中の物を青色申告で一括で経費にできるのでしょうか?
初心者のためわからないことが多く、簡単な質問かもしれませんが、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

青色申告者である場合に、30万円未満の減価償却資産をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例がありますが、これは、青色申告者が業務の用に供した年に一括で必要経費に算入できるというものです。
そのため、すでに白色申告の年に業務の用に供している資産について、青色申告になったからといって一括で必要経費に算入することはできません。
引き続き法定耐用年数に基づいて減価償却を行っていくことになります。
わかりやすいご回答ありがとう御座います。
追加で教えて頂きたいのですが、
・毎月引き落とされるローンの仕分けはどうなるでしょうか?
・白色で減価償却を申告した分は、今期青色申告の際に何か特別仕分けたり、申告する必要はあるのでしょうか?

毎月引き落とされるローンの仕訳については、引き落としをされる銀行口座がプライベート用か事業用かにより異なります。また、購入時の仕訳をどのように行っていたかにより異なりますので、回答が難しいのですが、参考として一定の仮定のもとでの一例を記載いたします。
仮に、引き落とし口座がプライベート用口座であり、取得時に「事業主借」勘定を使って仕訳を行っていた場合の仕訳(取得時、減価償却、代金引落時)の一例を以下に記載いたします。
昨年度
取得:器具備品 270,000 / 事業主借 270,000
減価償却:減価償却費 ××× / 工具器具備品 ×××
代金引落時:仕訳なし(プライベート用口座からの引き落としであり、事業の資産等とは関係がないため)
当年度
減価償却:減価償却費 ××× / 工具器具備品 ×××
代金引落時:仕訳なし(プライベート用口座からの引き落としであり、事業の資産等とは関係ないため)
上記の場合、引き落とし時の仕訳は不要となっていますが、あくまでも一例ですのでご留意ください。
また、白色申告時に既に減価償却費として経費に計上した分を記載する欄等はありません。青色申告決算書の減価償却費の計算表に当該資産を記載し、未償却部分について残りの法定耐用年数にわたって減価償却費を計上していくことになります。
本投稿は、2020年05月20日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。