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取得価額について

土地と建物を購入し、1年以内にその建物を解体しました。土地については、一部分を事務所用の駐車場とし、残りの部分は貸地とするか自分で利用するか検討しているところです。
建物を解体後、土地の測量を行い、事務所用の駐車場にはアスファルト舗装をしました。

この場合、解体費用は土地の取得価額となりますが、測量費はどのように処理したらよいのでしょうか?

税理士の回答

土地の改良や造成のための測量費は土地の取得費に含めますが、取得後の資産の維持、管理の為である場合は経費として処理します。

早速のご回答ありがとうございます。土地については、改良や造成はしていないので土地の取得価額に含めなくてよいということですね。構築物の取得価額になるのかなと懸念しておりましたが・・・

記載忘れましたが、更地部分の利用については、売却も検討しています。
この場合でも全額経費として問題ないでしょうか?

今年中の譲渡のために要した測量費であれば譲渡部分の測量費は譲渡所得の計算上、譲渡費用に該当しますが貸地として処理されるのであれば事業経費になり、事業ではない私用に利用される場合は面積按分で経費にはならないと考えます

ご回答ありがとうございます。
更地の利用方法については、決算日までに確定はしないと思います。
なので、アドバイス通り当期の費用に計上致します。

本投稿は、2020年05月27日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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