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償却資産の申告漏れについて

2012年2月に個人事業を開業しました。開業時に器具備品(総額1,888,000)と内装諸々で建物付属設備(総額4,437,000)が発生し、仕訳入力し資産計上しました。翌年1月の償却資産申告時、初めての申告と分からない事であった為、会計士さんにお願いして償却資産の申告をしてもらったのですが、建物付属設備に関しては申告してくださり、毎年納税も、減価償却もしているのですが、工具器具備品に関しては申告漏れでありました。
よって、会計ソフト上には4年間減価償却されないままの工具器具備品1,888,000が有形資産に計上されたまま放置。
確定申告でも工具器具備品は抜けちゃっています。
これを今から減価償却していく為には、来年1月の償却資産申告時に、増加資産明細書で新規取得分として申告して、も問題ないでしょうか?
ちなみに、なぜ、会計士の方で工具器具備品の申告漏れが発生したかというと、当方は弥生会計、会計士はNX記帳くんを使用。1期終了後のデータのやりとりで、不具合が発生し漏れたとみうけます。
メーカーが違うとデータの取り込みが面倒といわれ、今回、当方も会計士と同じ記帳くんを導入。
ただ、こちらでは弥生にあって、記帳くんにはない工具器具備品がどうも腑に落ちず、記帳くんの期首残高の設定で工具器具備品の残高を計上しなおしました。

なので今度の償却資産の申告時に、今年取得しましたという感じで明細書を申告してもよいでしょうかということです。
また、仮に、工具器具備品の期首残高の設定を今までの確定申告通り0のまま(漏れたまま)にして、今後も申告しないで、有形資産にずっとそのまま工具器具備品が1,888,000で放置というのは問題ないものなのでしょうか?
説明力がなさ過ぎて、伝わりにくいかもしれません。すみません。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

償却資産税は、次回の申告で、正しい取得日を申告して、摘要欄に「申告漏れ分」と記載してください。申告漏れ分については、後ほど納付書が届きますので、納付してください。

確定申告書でも、工具器具備品が漏れているということですが、個人事業者は減価償却費が強制ですので、「更正の請求」という手続きにより、経費をつける必要がございます。会計士の先生とご相談の上、手続きしてください。

以上よろしくお願いいたします。

本投稿は、2016年11月07日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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