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償却資産税の申告

賃貸アパートのエアコンを15万で購入した場合で、2分の1ずつで共有している場合は、一人7万5千円になり、10万円未満だから、少額の減価償却資産になりますよね?

市町村に出す償却資産税の申告をする場合の金額判定も同じように考えていいのでしょうか?それとも、按分前の15万円で判定するのでしょうか?

税理士の回答

不動産賃貸業を共有名義で営んでいる場合の所得計算は、収支計算した結果その所得を按分するか、収入から必要経費まですべて按分するかの方法が考えられますが、減価償却の計算は取得費を按分するのではなく、減価償却費を按分することになりますので、取得価額は15万円です。

中西先生とは、違った意見になります。
共有の場合には1/2が取得価格です。
なので・・・75,000円です。
申告の仕方を間違えないでください。
宜しくお願い致します

共有物件の少額減価償却資産や一括償却資産の判定はその取得価額で判定されます。その取得価額は自己の所有権が及ぶ範囲内で判定を行います。したがって上記の場合は15万円×1/2=75,000円ですので10万円未満となり、消耗品費として経費処理になります。償却資産税の申告も不要です。

一番分かりやすいご回答で、すぐに理解できました!ありがとうございました!

本投稿は、2020年06月17日 06時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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