個人資産から事業用にしたときの未償却残高の計算方法について
お世話になります。
令和元年11月に購入した家を今月から賃貸に出すこととなりました。
白色ソフトで減価償却を入力しようとしたところ、
未償却残高なる欄があり、
建物を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の具体的な計算
を読んでは見たのですが難しく・・
1 業務の用に供した日における未償却残高の計算
2 令和2年分の減価償却費の計算
3 令和2年12月31日の未償却残高
のご指導いただけましたら幸いです。
建物 平成2年築の戸建を令和1年11月に購入 285万円
令和2年7月1日から賃貸に出しております。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

お世話様です。
国税庁のタックスアンサーに従って算定していきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
【手順】
①業務の用に供した日における未償却残高を算定する
(1)法定耐用年数の1.5倍の年数及び償却率を求める
(2)業務の用に供されていなかった期間における減価の額を旧定額法にて計算する
(3)取得価額-減価額で未償却残高を算出する
②中古資産の見積耐用年数により償却計算を行う
(1)業務用に転用後の耐用年数及び償却率を求める
(2)減価償却費を定額法にて算出する
【算定】
①業務の用に供した日における未償却残高を算定する
建物は、構造によって耐用年数が異なります。仮に木造家屋だとすれば、耐用年数は22年です。非事業用の間は1.5倍で計算しますので、22年×1.5=33年、この場合の旧定額法の償却率は0.031です。
業務の用に供されていなかった期間は8ヶ月なので、1年と見做します(∵6か月以上→1年)。
減価の額:2,850,000円×0.9×0.031×1年=79,515円
業務の用に供した日における未償却残高は、取得価額2,850,000円-減価額79,515円=2,770,485円です。
②中古資産の見積耐用年数により償却計算を行う
平成2年から取得した令和元年11月まで30年経過しています。木造であれば法定耐用年数を超えていますので、簡便法で算定すれば22年×0.2=4.4年。1年未満は切り捨てて4年が耐用年数となります。この場合の定額法の償却率は0.25です。
定額法は取得価額×償却率で算出しますので、令和2年分に関しては,
令和2年分の減価償却費 2,850,000円×0.25×6ヶ月/12ヶ月=356,250円
令和2年12月末未償却残高 2,770,485円-356,250円=2,414,235円
となります。
どうぞ宜しくお願い致します。
小林先生
お忙しいところ、とてもわかりやすいご回答をいただき感謝します!
自分もこれをみて勉強したいと思います。
ご教授、ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月01日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。