中古車の減価償却について
開業初年度で購入したものの仕事で使用しなかった中古車に関しての減価償却についてお伺いしたいです。
2019年8月に個人事業主として開業したのですが、それより前の2019年1月29日に普通車の中古を231305円で購入しました。(新車時は2014年4月なので、私が購入した時点での耐用年数は2年になりますでしょうか?)
結局2019年8月~12月は100%プライベート使用で、仕事では使用しませんでした。
今年初めて青色申告をしたのですが、税務署の職員の方とのお話の中で、仕事での使用が全くないのであれば、今年は申請せずにということだったのですが、その場合次年度でどのように計上すれば良いでしょうか?
耐用年数を1.5倍に引き伸ばし3年とし・・・というようなお話が出て、以下のような計算をしてもらいました。
231305円×0.334(耐用年数3年)=77255円
→2019年年分未償却残高が154050円
この154050円を貸借対照表の資産の部の車両運搬具(期末)に記入して提出となりました。
初めてで仕組みが分からなかったのですが、耐用年数を3年とすることは可能なのでしょうか?
会計ソフトはやよいの青色申告(デスクトップ版)を使用しております。
2019年度分の申告で減価償却費の申告をしていない場合は、「減価償却資産の登録」も変更しなければならないでしょうか?
まだ2020年の分は入力していないので、2019年の入力が済んだ状態になっており、減価償却費に関しては取得価額231305円及び耐用年数2年で入力した状態になっています。(税務署で修正する前の状態です)こちらは2020年の入力をする前に修正は必要でしょうか?
ちなみに2020年1月以降は仕事での使用もしておりますが、仕事での使用は現在50%くらいです。
分かりにくい内容で申し訳ございませんが、アドバイスを宜しくお願い致します!
税理士の回答

普通自動車の6年で償却したらどうでしょうか?
2年でも、6年でも、得なほうを選んでください。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
知識不足で申し訳ないのですが、中古車で耐用年数2年のものでも6年で償却ということができるのですか?

普通車は、原則6年です。
でも、納税者が、中古車の償却年数を選んで、それを使う場合には、良いということです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年07月30日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。