経費がいくらになるか知りたい(自宅の一室を利用中)
お世話になります。
業務委託で、自宅の一室を仕事場にしている主婦です。
仕事部屋の経費はいくらになるのか、お教えいただいても宜しいでしょうか。
毎月の経費を知りたいです。
・82,480,000万で購入(内、建物価格58,896,520円)
・築1年未満
・3LDKのうち1室を仕事で使用
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
事務所で耐用年数50年(0.02)と仮定します。(マンション鉄筋コンクリート)58,896,520円×0.02×1月÷12月×(全体床面積のうち事業に供する部分の床面積の割合)となります。
ありがとうございます。
>全体床面積のうち事業に供する部分の床面積の割合
3LDKのうちの一室を利用しています。
一室を利用しているので、0.3として、
58,896,520円×0.02×1月÷12月×0.3=29,448円
毎月、29,448円が経費になる、という認識で宜しいでしょうか。

境内生
はい、計算上はそのようになります。
ありがとうございます。
また、住宅ローンの利息分について、
15,000円程(毎月)と、
90,000円程(年2回のボーナス月)
かかっています。
利息分も、経費になるのでしょうか。
経費になるのであれば、どのように計算すれば宜しいですか。

境内生
支払われている利息に事業用の割合0.3を乗じて算出してください。経費に計上した分は住宅ローン控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
ご返信ありがとうございます。
住宅ローン控除(今年から10年位あったと思います)を受けたい場合、利息分0.3は経費に計上しないほうが良い、ということでしょうか。
住宅ローン控除を受けたい場合は、毎月29,448円のみを経費にしたほうが宜しいですか。

境内生
住宅ローン控除は住宅に対する借入金に対し適用されるものであり、年末借入金残高の1%が税額から控除してもらえるという制度です。(ただし、上限はあります。例えば認定住宅であれば50万円など)全体を住宅として利用しない以上はその30%部分は住宅ローン控除の対象にはなりません。30%部分は事業用なのでその利息の30%だけが経費にできるというものです。上記の事例では減価償却費29,448円×12月=353,376円、利息は36万円×30%=108,000円が経費として計上されます。一方、住宅ローン控除は年末借入金残高×1%×0.7の適用しかできません。
ご返信ありがとうございます。
ということは、年間108,000円を、経費にしても宜しいのでしょうか。
経費にしても、住宅ローン控除は受けられますか。

境内生
上述の通りです。減価償却費と事業利息は経費に計上します。住宅ローン控除は70%部分のみ適用できます。
ご丁寧に回答してくださり、ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月02日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。