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即時償却は防備価額を残さなくて良い?

措置法42の12の5「生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」の制度を利用して、取得した機械装置を即時償却します。

固定資産台帳に登録しようとして、ふと疑問に思ったのですが、即時償却の際は防備価額1円を残さないのでしょうか?
昨年即時償却した機械装置は帳簿価額0円になっています。まだまだ現役で使っていく機械なのに、簿価0円にしてしまって大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

 おっしゃるとおり、特定期間(平成26年1月20日から平成28年3月31日)内に取得・供用した特定生産性向上設備等の特別償却限度額については、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。
 これは備忘価額の規定にかかりませんので、税務上は0円まで償却できることになります。
 ただし管理上、本来の「備忘」の意味で1円を残すことは任意です。

以上です。

ありがとうございました。すっきりしました!

税理士ドットコムともども今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2017年01月08日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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