税理士ドットコム - [減価償却]オフィスチェアの償却方法について - 少額減価償却資産として即時償却すれば赤字はふえ...
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オフィスチェアの償却方法について

103,000円(税込)のオフィスチェアの仕訳についてお伺いいたします。

■仕訳は工具器具備品で、固定資産の登録が必要でしょうか?
償却方法が定率法や一括償却、即時償却がありますが、どれがよいでしょうか?
今期チェア代を除いて30万円の赤字なのですが、即時償却にした場合、来期に赤字額402,000円(30万円の赤字+チェア代102,000円)を繰り越せますか?

※免税事業者ではありません。
※青色申告書を提出した中小企業

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

少額減価償却資産として即時償却すれば赤字はふえ、繰越欠損金として翌期に繰り越されますが、償却資産税の課税対象にはなります。一括償却資産として3年償却にすれば償却資産税の課税対象からは外れます。

本投稿は、2020年12月13日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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