開業年に自家用から一部事業用へと転用した中古車の減価償却方法を教えて下さい。
個人事業主です。1月1日開業と同時に、3年前の11月に中古で334000円にて取得した自家用車を50%按分で事業用としました。
この場合、減価償却資産分に残りはありますか? それともすでに償却済みですか? 耐用年数2年ですから、事業用に組み込む場合は2*1.5倍で3年となりますが・・・
計算方法を教えて下さい。
また、この車は開業年4月に全損事故で廃車しました。この場合は、どのように経理処理したらよいのでしょうか?
税理士の回答
1月1日開業というのは2021年1月1日ですか?
3年前の11月というのは2018年11月ですか?
取得した自動車の初年度登録は何年何月ですか?
普通自動車ですか?
これらがわかりませんと具体的な計算方法の回答ができません。
時期によって減価償却の計算方法が異なるということをおっしゃっているのでしょうか?
実はこれは2015年開業のことです。(深い事情があり5年前の経理が必要です)
自動車は軽自動車で初年度登録は平成18年6月です。
時期だけではなく、法定耐用年数や未償却残高の計算が出来ないからです。
3年前の11月とは何年の11月ですか?
取得と同時に事業に使用したのですか?
2015年の3年前ですから、2012年11月に中古で購入しています。
2015年1月1日に開業するにあたり、自家用車を50%按分で事業用に使うようになりました。
2020年1月1日時点の未償却残高であれば、新車の場合でも軽自動車の法定耐用年数4年(業務用)を経過していますので1円(備忘価格)です。
個人の場合、減価償却は強制ですので、毎年の必要経費に計上していなくても減価することになります。
それとも、2015年1型1日時点の未償却残高が必要ですか?
あくまで2015年1月1日時点のことをお尋ねしている質問ですので、よろしくお願い致します。
大変急いでおります。
しかもその後、2015年4月に廃車にもなっています。この仕訳についてもご教示お願いします。
➀法定耐用年数4年×1.5=6年の旧定額法→0.166
➁非業務用の期間2012年11月~2014年12月→2年2カ月→6カ月未満切捨てのため2年
➂非業務用期間の減価償却費→334,000円×0.9×0.166×2年=99,799円
④2015年1月1日の未償却残高→334,000円-99,799円=234,201円
2015年4月廃車時
①減価償却をしない場合 車両除却損234,201円/車両運搬具234,201円
➁減価償却をする場合
・中古資産の簡便法による法定耐用年数→経過年数2006年6月~2012年11月(経過年数には非業務用の期間2012年11月~2014年12月は含みません)→78カ月→法定耐用年数4年(業務用)を全て経過しているので2年
・2015年1月~4月の減価償却費→234,201円×0.500(2年定額法)×4カ月/12カ月=39,033円
減価償却費39,033円/車両運搬具39,033円
車両除却損195,168円(234,201円-39,033円)/車両運搬具195,168円
中古で購入した車だと書いているとおりですが・・・ 耐用年数は3年ではないのですか?
とても困っております。いろいろお尋ねがあったのでお答えしましたが、基本的な情報は最初の質問に書かせていただいているので、正しいお答えをお願い致します。
中古で取得した資産の計算方法です。
3年というのはどこから出てくるのですか?
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm
最初の質問にご記載の情報では回答不能ですので、質問しました。
それだけの情報がないと計算はできません。
間違えていると仰るのであれば、国税庁タックスアンサーに当てはめてご自身で計算してください。
古い中古車ですので通常ですと2年が耐用年数です。したがって1.5をかけて3年と思います。違いますか?
違います。
それは非業務用期間の減価償却費相当額を計算する時の考え方です。
50%でも業務用に使用した時は1.5倍はしません。
先のリンクの国税庁タックスアンサーにご自身で当てはめて計算してください。
本投稿は、2021年01月03日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。